介護保険で住宅リフォーム

介護保険を上手に活用してバリアフリー住宅を実現しよう!

介護保険で要介護や要支援と認定された場合に、自立しやすいように身体的機能の状態に合わせて家をリフォームした際の改修費用を介護保険から一部負担するというものが、介護保険住宅改修といいます。

■住宅改修費の支給申請手続き

一度全額自費で工事代金を支払って頂き、支給申請後限度(20万円)内の9割分の金額が市町村から返金されます。

【ご注意】
住宅改修費の支給対象となるのは、介護保険要介護認定で要支援1・2、もしくは要介護1~5の認定を受けている方です。
要介護認定申請前に行った工事は支給の対象になりません。

【平成18年4月の制度改正により、「市町村」への事前申請が必要になりました。】
次の書類は工事着工前に介護保険課へ提出して下さい。

○工事見積書
○住宅の平面図
○改修前の写真
○住宅の所有者の承諾書(賃貸住宅の場合)
○住宅改修が必要な理由書(担当ケアマネージャーに記入してもらいます)